今日は「金融商品取引法」の分野から、業者と外務員を紹介します。
試験のキーワードになりそうな用語を赤色で示します。その他の色は、理解を助けるためにつけます。
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上の動画のポイントをまとめます。
1 有価証券
金融商品取引法の2条1項は、多くの有価証券を列挙しています。そのうち、外務員試験によく出るのは国債、地方債、株券、社債券、投資信託の受益証券、CP(コマーシャル・ペーパー)などです。金融商品取引法の2条2項は、みなし有価証券を列挙しています。合名・合資・合同会社の社員権などはみなし有価証券にあたります。
注意していただきたいのは、小切手は金融商品取引法上の有価証券ではないということです。小切手を有価証券とみなす場合もあるようですが、私たちが受験する外務員試験では、有価証券ではないと覚えておきましょう。
2 金融商品取引業
金融商品取引業には、内閣総理大臣の登録を受けて営むものと、内閣総理大臣の認可を得て行うものがあります。登録を受けて営むものに媒介、取次ぎ、代理などがあります。媒介とは、他人どうしの取引が成立するよう尽力することです。
取次ぎとは、自己の名をもって委託者の計算で売買することです。「委託者の計算で」とは、委託者の資金でという意味です。私たちが証券会社の窓口でお願いした株式の買い注文は、証券会社の名で証券取引所に提出されます。このような業務を媒介といいます。(証券会社が他の業務を営むこともあります。)
代理とは、委託者の名をもって委託者の計算で売買することです。たとえば、私たちに投資のアドバイスだけをする投資顧問会社は、代理業のみを営んでいるといえます。(投資顧問が他の業務を営むこともあります。)
内閣総理大臣の認可を得て行うものに私設取引システム(PTS)があります。黎明期にはいくつかPTSがありましたが、現在はジャパンネクストとチャイエックスの2つに集約されています。2つのPTSについては、下のリンク先をご覧ください。
http://www.japannext.co.jp/ja
https://www.chi-x.co.jp/
3 金融商品仲介業
金融商品仲介業は、内閣総理大臣の登録を受けて営みます。この業は、法人も個人も営むことができます。法人として金融商品仲介業を営むものに銀行があります。近年は銀行の窓口で投資信託などの金融商品を勧められることがあります。そのような業務は、銀行が金融商品仲介業として営んでいます。
最近はAIを駆使した投資戦略を私たち個人投資家にアドバイスする企業もあります。こうしたアドバイザー業務も金融商品仲介業です。
個人で金融商品仲介業を営む人をIFAといいます。保険の代理店を営む個人が投資信託も販売していることがあります。こうした業務は金融商品仲介業です。
金融商品仲介業を営む法人や個人は、代理をすることはできません。ここで代理とは、顧客のお金や証券を預かる業務です。
4 外務員
金融商品の取引、勧誘をすることを外務行為といいます。外務行為をできる人を外務員といいます。このブログのご覧になる人の多くは、外務員を取得したい人だと思います。外務行為をするには、外務員試験に合格するだけではいけません。例外なく登録する必要があります。(試験には「ある場合には登録しなくても良い」といったフレーズが出てきます。このような問題では、×が正答です。)
外務員は、金融商品取引業者に代わり、一切の裁判外の行為を行います。一切の裁判外の行為とは、簡単にいうと業務全般のことです。さすがに裁判の法廷では弁護士に頼りますが、その他の業務全般は、外務員が行うということです。
金融商品取引業者は、外務員が負った債務の直接履行責任を持ちます。雇っていたトレーダーが大損したとき、その債務は証券会社が持つということです。
就活の口コミサイトなどで「証券会社は厳しい、ブラックだ」という評判を見聞きします。しかし、会社側から見れば、外務員となる職員は例外なく会社の看板を背負っていますので、自覚をもった行動を促すのは当然だとも言えます。また、外務員である従業員の損もかぶるわけですから、一定以上の品質を求めるのもやむを得ません。高い倫理観がない人、能力が十分でない人にとって、厳しい仕事にみえるのは仕方ないかもしれません。
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このブログでは、各科目の幹となる用語や計算問題を紹介します。細かい用語や最新の法令・規則については、テキストや問題集で確認をお願いします。